2025-11-18
不動産における**課税評価(かぜいひょうか)**とは、**固定資産税**や**相続税**といった各種税金を計算する基礎となる不動産の**公的な評価額**を定めることです。この評価額は、市場価格とは異なり、国や地方自治体が定めた**統一基準**に基づいて算定され、**「適正な時価」**として取り扱われます。
不動産の評価額には、目的や適用される税法によって主に以下の**三つの種類**があり、それぞれ異なる基準と機関によって定められます。
| 評価額の名称 | 評価の主体 | 主な用途 | 市場価格との乖離(目安) |
|---|---|---|---|
| **1. 固定資産税評価額** | 市町村(東京23区は都) | **固定資産税・不動産取得税・登録免許税**の算定 | 市場価格の**約70%** |
| **2. 路線価(相続税評価額)** | 国税庁 | **相続税・贈与税**の算定 | 市場価格の**約80%** |
| **3. 公示価格** | 国土交通省 | **一般の土地取引価格の目安** | 市場価格の**90%~100%**(基準) |
地方税である固定資産税や都市計画税の計算に使われる評価額で、**3年に一度**評価替えが行われます(直近は2024年度)。
**「再建築費評点方式」**という独自の方式で行われます。
国税庁が定める評価額で、主に相続や贈与の際に課税対象額を算定するために用いられ、毎年**「路線価図」**として公開されます。
路線価図の価格を基準に、以下の補正を行って個別の土地の評価額を算出します。
課税評価額が市場価格より低く設定されているのは、**納税者の負担を公平にする**ことと、**急激な地価変動の影響を緩和する**ための措置です。
| 評価額 | 評価基準 | 乖離率(市場価格に対する割合) |
|---|---|---|
| **公示価格** | 適正な時価 | **約90%~100%** |
| **路線価** | 公示価格の8割 | **約80%** |
| **固定資産税評価額** | 公示価格の7割 | **約70%** |
税金の算定に用いる**「課税標準額」**には、特定の要件を満たすことで大幅な軽減措置が適用されます。
納税者は、固定資産税評価額が不当に高いと感じた場合、**納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内**に、市町村長(または都知事)に対して**審査請求**を行うことができます。
不動産における課税評価とは、**「公平な税負担を実現するために、市場価格とは独立した統一基準で定められた公的な価値」**です。この評価額は、固定資産税、不動産取得税、相続税・贈与税など、不動産に関するあらゆる税金の**計算基礎**となるため、その仕組みと軽減措置を理解しておくことが、**納税額の適正化**に直結します。
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