再建築不可でも、前面道路を再確認。

再建築不可でも、前面道路を再確認。43条2項2号道路だと再建築可能に!?


「再建築不可物件」と聞くと、 「絶対に建て替えができない土地」というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

しかし実は、 条件次第では再建築が可能になるケースも存在します。

そのカギとなるのが、 建築基準法43条2項2号道路です。

今回は、 再建築不可と思われていた物件が再建築可能になる仕組みについて解説します。

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そもそも再建築不可になる理由

まず前提として、 再建築不可となる主な原因は 「接道義務を満たしていない」ことです。

建築基準法では、

  • 幅員4m以上の道路に
  • 2m以上接していること

が建築の条件とされています。

しかし、

  • 昔からある細い道
  • 私道で位置づけが曖昧な道

に接している場合、 建築基準法上の「道路」と認められないことがあります。

その結果、 建て替えができない=再建築不可となります。

43条2項2号とは何か?

ここで登場するのが、 建築基準法43条2項2号です。

これは簡単に言うと、

「接道義務を満たしていなくても、一定条件を満たせば建築を認める制度」

です。

つまり、 例外的に建築許可が出る可能性があるということです。

どんな場合に認められるのか?

43条2項2号の許可が下りるかどうかは、 行政の判断になります。

一般的には、以下のような条件がポイントになります。

  • 通路として利用されている実態がある
  • 将来的にも通行が確保される
  • 周辺の建物も同様の扱いを受けている

特に重要なのは、 「実際に道路として機能しているか」という点です。

見た目は道路でも、 法的に道路と認められていないケースが多く存在します。

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43条許可があれば再建築可能に

この許可を取得できれば、 再建築不可と思われていた土地でも建築が可能になります。

つまり、

  • 建て替えができる
  • 住宅ローンが使える可能性が上がる
  • 資産価値が向上する

といった大きなメリットがあります。

特に、 価格が安い再建築不可物件が「化ける」可能性があるのです。

注意点|必ず許可が下りるわけではない

ここで重要なのは、 誰でも許可が取れるわけではないという点です。

以下のような場合は、 許可が難しいケースがあります。

  • 通路の権利関係が不明確
  • 近隣とのトラブルがある
  • 将来的な通行が保証されていない

また、 建てられる建物にも制限がつくことがあります。

例えば、

  • 建物の規模制限
  • 用途制限

などです。

そのため、 事前調査が非常に重要になります。

不動産価値への影響

43条許可の有無は、 不動産の価値に大きな影響を与えます。

例えば、

  • 再建築不可 → 評価が低い
  • 43条許可あり → 評価が上がる

というように、 数百万円単位で価格が変わることも珍しくありません。

そのため、 購入前・売却前の確認が必須です。

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チェックすべきポイント

再建築不可物件を検討する際は、 以下のポイントを必ず確認しましょう。

  • 前面道路の種別
  • 通行・掘削の承諾が取れるか
  • 過去に43条許可の実績があるか
  • 行政への事前相談

これらを確認することで、 再建築の可能性を見極めることができます。

まとめ

再建築不可物件でも、 前面道路の扱い次第で建築可能になるケースがあります。

そのカギとなるのが、 建築基準法43条2項2号です。

ただし、

  • 必ず許可が下りるわけではない
  • 条件や制限がある

という点には注意が必要です。

重要なのは、 「再建築不可」と書いてあるだけで判断しないことです。

しっかり調査を行えば、 価値ある物件に変わる可能性もあります。

「この物件は建て替えできるのか?」 「43条許可の可能性はあるのか?」

といった疑問がある場合は、 購入前に専門家へ相談することをおすすめします。

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