2026-03-13
― 不動産を「引き継ぐ」ときに知っておくべき税金の基本 ―
不動産は「買う・貸す・売る」だけでなく、 「引き継ぐ」タイミングでも大きな税金が関わります。
相続や贈与は人生で何度も経験するものではありません。 だからこそ、 知らないまま手続きを進めると大きな損失につながる 可能性があります。
シリーズ最終回となる今回は、 相続税・贈与税・確定申告の関係 についてわかりやすく解説します。
まず基本として、 不動産を相続しただけでは所得税は発生しません。
発生する可能性があるのは、 相続税です。
そして、相続後に
といった場合に、 所得税の確定申告が必要 になります。
相続税は、 基礎控除額を超えた部分 に対して課税されます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば相続人が2人なら、 4,200万円まで非課税 となります。
不動産は現金と違い、 評価額で計算されるのが特徴です。
土地は 路線価方式や倍率方式で評価されます。
建物は 固定資産税評価額が基準になります。
さらに、
などの場合、 評価額が下がる特例 があります。
これが、 不動産が相続対策に活用される理由 の一つです。
相続した不動産を賃貸に出した場合、 不動産所得として確定申告が必要 になります。
取得費は、 被相続人の取得費を引き継ぎます。
減価償却も、 残存耐用年数で計算 します。
ここを理解せずに処理すると、 税務上の誤りにつながる可能性があります。
売却すると、 譲渡所得の申告 が必要になります。
取得費は被相続人の購入時価格を引き継ぐため、 古い物件ほど取得費が低くなりがち です。
その結果、 売却益が大きくなり税金が増える こともあります。
ただし、 取得費加算の特例 が使えるケースもあります。
相続税を支払っている場合は、 この特例が非常に重要です。
不動産を生前に渡す方法が「贈与」です。
贈与には 贈与税 がかかります。
基礎控除は 年間110万円です。
不動産をそのまま贈与すると、 高額な贈与税が発生する可能性 があります。
また、贈与で取得した不動産を売却する場合、 取得費は元の所有者の金額を引き継ぐ 点にも注意が必要です。
一概にどちらが得とは言えません。
重要なのは、
を総合的に判断することです。
税金だけで判断するのは危険 です。
近年増えているのが、 相続後に放置された空き家 です。
管理コストや固定資産税だけが発生し、 資産価値が下がっていくケースも少なくありません。
相続した時点で、
方向性を決めることが重要 です。
相続や贈与は、 税務だけでなく不動産戦略の問題 です。
例えば、
など、 長期視点での判断 が必要です。
確定申告は単なる作業ではなく、 資産全体を見直すタイミング でもあります。
不動産は、 「引き継いだ後どうするか」 が最も重要です。
5回シリーズをご覧いただきありがとうございました。
確定申告は、 税金の手続きであると同時に、資産戦略を考える時間 です。
ぜひこの機会に、ご自身の不動産を総点検してみてください。
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