相続登記を放置した空き家が売れなくなる理由

相続登記を放置した空き家が売れなくなる理由

親が亡くなり、実家が空き家になったまま――。 「今は使っていないから、そのうち売ればいい」 「相続登記は急がなくても問題ない」

こうした理由で、相続登記をしないまま空き家を放置しているケースは少なくありません。

しかし実際には、 相続登記を放置した空き家ほど「売りたくても売れない不動産」になりやすいのが現実です。


そもそも相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を、 相続人の名義へ変更する手続きのことです。

2024年4月からは、 相続登記は義務化され、 正当な理由なく放置すると過料が科される可能性もあります。

それでもなお、 「住んでいないから」 「固定資産税は払っているから」 という理由で後回しにされがちなのが現状です。


理由① 名義が亡くなった人のままでは売却できない

不動産を売却するためには、 登記簿上の名義人が売主であることが絶対条件です。

つまり、 相続登記をしていない不動産は、法的に売ることができません。

「買主が見つかってから相続登記をすればいい」 と考える方も多いですが、ここに大きな落とし穴があります。


理由② 相続人が増え、話がまとまらなくなる

相続登記をしないまま年月が経つと、 さらに相続が重なることがあります。

その結果、

  • 相続人が10人以上になる
  • 会ったことのない親族が相続人になる
  • 連絡が取れない相続人が出てくる

といった状況が生まれ、 売却に必要な同意が取れず、話が進まなくなります。


理由③ 遺産分割協議が終わらず売れない

相続登記を行うためには、 原則として遺産分割協議が必要です。

空き家の場合、

  • 誰も住んでいない
  • 今すぐ困らない
  • 話し合いが先延ばしになる

結果として、 売却の話が出た時点で意見が対立し、売れなくなる ケースが非常に多く見られます。


理由④ 空き家の劣化で資産価値が下がる

相続登記を放置している空き家は、 管理も不十分になりがちです。

  • 雨漏り
  • シロアリ被害
  • 雑草や倒木
  • 外壁・屋根の劣化

これらが進行すると、 「売れない」のではなく「安くしか売れない」状態になります。


理由⑤ 特定空家に指定されるリスク

長期間放置された空き家は、 特定空家に指定される可能性があります。

指定されると、

  • 固定資産税の軽減措置が解除
  • 税額が最大6倍
  • 行政指導・命令の対象

といった大きな負担が発生します。


まとめ|空き家は「放置した年数」だけ売れにくくなる

相続登記を放置した空き家は、 時間が経つほど

  • 手続きが複雑になる
  • 関係者が増える
  • 不動産価値が下がる

という悪循環に陥ります。

「そのうち売るつもり」こそが、最大のリスク

大切な不動産を「負動産」にしないためにも、 まずは名義と現状の確認から始めることが重要です。

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