相続登記でよくある勘違い|住所変更登記をしないとどうなる?
相続が発生したとき、多くの方が直面するのが「相続登記」です。 しかし実際には、制度を正しく理解していないまま放置されているケースも少なくありません。
特に近年よくあるのが、 相続登記と住所変更登記を混同してしまうことによるトラブルです。
この記事では、 相続登記でよくある勘違いと、 住所変更登記をしない場合のリスクについて、 実務目線で分かりやすく解説します。
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、 亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産について、 名義を相続人へ変更する登記のことです。
これまで相続登記は「任意」でしたが、 2024年4月からは相続登記が義務化され、 一定期間内に行わないと過料の対象となる可能性があります。
にもかかわらず、 「今すぐ困らないから」「使っていない家だから」 と放置されるケースが後を絶ちません。
相続登記でよくある勘違い① 名義は自動で変わる?
非常によくある誤解が、 「相続が起きたら名義は自動的に相続人になる」というものです。
実際には、 登記申請をしない限り名義は一切変わりません。
固定資産税の納税通知書が相続人宛に届くため、 「もう名義変更できている」と勘違いされる方もいますが、 税金の通知と登記は全く別物です。
相続登記でよくある勘違い② 売るときにやればいい?
「売却が決まってから相続登記をすればいい」 と考える方も多いですが、これは大きな落とし穴です。
いざ売ろうとしたときに、
- 相続人が多数いる
- 連絡が取れない相続人がいる
- 遺産分割協議がまとまらない
といった問題が表面化し、 売却自体がストップしてしまうケースも珍しくありません。
相続登記は、 「早めにやっておくほど将来の選択肢が広がる」手続きです。
相続登記でよくある勘違い③ 住所変更は関係ない?
ここで重要なのが住所変更登記です。
不動産の登記簿には、 所有者の「住所」も記載されています。
引っ越しをして住所が変わっているにもかかわらず、 住所変更登記をしていない方は非常に多いのが実情です。
住所変更登記をしないとどうなる?
① 相続登記がスムーズに進まない
相続登記をする際、 登記簿上の住所と、 住民票や戸籍の住所が一致しない場合、 追加書類が必要になります。
場合によっては、 過去の住所履歴をすべて証明しなければならず、 手続きが非常に煩雑になります。
② 売却や担保設定ができない
住所が現住所と異なっていると、 売却時や住宅ローンの担保設定時に 登記が止められることがあります。
③ 義務化による過料リスク
2026年以降、 住所変更登記も義務化され、 正当な理由なく放置すると過料が科される可能性があります。
相続登記と住所変更登記はセットで考える
相続登記と住所変更登記は、 別々の手続きですが密接に関係しています。
相続が発生してから慌てて調べるよりも、
- 生前に名義や住所を確認しておく
- 引っ越したら住所変更登記も行う
- 相続人同士で早めに話し合う
といった準備が、 将来のトラブルを防ぐ最大の対策になります。
まとめ|「知らなかった」では済まされない時代へ
相続登記も住所変更登記も、 「後回しにしがち」な手続きです。
しかし制度が変わった今、 放置するリスクは確実に高まっています。
不動産は、 家族の大切な資産であると同時に、 手続きを誤ると負担やトラブルを生む存在にもなります。
早めに状況を整理し、 必要であれば専門家へ相談することが、 将来の安心につながる第一歩と言えるでしょう。

