相続の時に大揉め!亡くなった親には婚外子、離婚、再婚歴があった!遺留分請求はできるの??
亡くなったお父様が婚外子、離婚、再婚歴をお持ちの場合、相続関係は複雑になりがちです。特に、遺留分が絡むとトラブルに発展する可能性が高まります。
結論から言うと、婚外子、前妻との間の子、再婚後の配偶者や子(養子縁組をした連れ子を含む)は、すべて遺留分を請求できる可能性があります。
相続人と遺留分の権利者
まず、誰が法定相続人になるのかを整理しましょう。
- 現在の配偶者と子: 常に法定相続人になります。
- 前妻: 離婚しているため、相続権はありません。
- 前妻との子: 離婚しても親子関係は継続しているため、法定相続人になります。
- 婚外子(非嫡出子): 父親に認知されている場合、嫡出子と同等の相続権、そして遺留分を持つ法定相続人となります。
もし、お父様が遺言書で特定の誰かに財産をすべて残すとしていても、遺留分は遺言よりも優先されるため、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分を侵害された相続人が、財産を多く受け取った相続人に対し、その侵害された分に相当する金銭の支払いを求める権利です。
- 請求できる人: 兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、父母)
- 遺留分の割合: 子と配偶者の場合は、法定相続分の2分の1です。
請求する際の注意点
遺留分侵害額請求には、期限があります。
- 時効: 遺留分の侵害を知ったときから1年以内に請求する必要があります。
- 除斥期間: 被相続人の死亡から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
このようなトラブルを避けるためにも、まずは専門家である弁護士や司法書士に相談し、正確な状況を把握することをお勧めします。
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