2026-03-09
― 不動産オーナーが3月に慌てないための基礎知識 ―
3月の確定申告シーズン。不動産を所有している方にとっては、 単なる手続きではなく“経営の見直しの機会”でもあります。
不動産所得とは、土地や建物を貸して得る収入のことです。
これらは給与所得とは別で計算される所得です。 会社員の方でも申告が必要になるケースがあります。
総収入金額 − 必要経費 = 不動産所得
主な必要経費は以下の通りです。
経費を正しく計上できるかどうかで、納税額は大きく変わります。
不動産所得がある場合、原則として確定申告が必要です。
給与所得者の場合、 不動産所得が年間20万円を超えると申告義務が発生します。
「副業程度だから大丈夫」と思い込まず、必ず確認しましょう。
対象期間: 1月1日〜12月31日
申告期間: 毎年2月16日〜3月15日
提出方法は、
近年はe-Taxの利用が主流になっています。
特に「事業的規模(5棟10室基準)」に該当する場合、 節税効果は非常に大きくなります。
一方、白色申告は帳簿負担は少ないですが、 特別控除などのメリットはありません。
答えは NOです。
経費になるのは 利息部分のみ。 元金部分は経費になりません。
原状回復は経費ですが、 資産価値を高める工事は減価償却になります。
確定申告は3月ですが、 準備は1年間を通して行うものです。
「3月に慌てないための管理」が最重要ポイントです。
確定申告は単なる税務手続きではありません。 不動産経営の健康診断です。
次回は 「必要経費にできるもの・できないもの」 を詳しく解説します。
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