第1回|不動産所得の基本と確定申告スケジュール

2026-03-09

その他

第1回|不動産所得の基本と確定申告スケジュール

    ― 不動産オーナーが3月に慌てないための基礎知識 ―


3月の確定申告シーズン。不動産を所有している方にとっては、 単なる手続きではなく“経営の見直しの機会”でもあります。


■ 不動産所得とは?

不動産所得とは、土地や建物を貸して得る収入のことです。

  • アパート・マンションの家賃収入
  • 戸建て賃貸の賃料
  • 月極駐車場の賃料
  • テナントビルの賃料
  • 礼金・更新料

これらは給与所得とは別で計算される所得です。 会社員の方でも申告が必要になるケースがあります。


■ 不動産所得の計算方法

総収入金額 − 必要経費 = 不動産所得

主な必要経費は以下の通りです。

  • 固定資産税
  • 管理委託費
  • 修繕費
  • 火災保険料
  • ローンの利息部分
  • 減価償却費

経費を正しく計上できるかどうかで、納税額は大きく変わります。


■ 確定申告が必要になる人

不動産所得がある場合、原則として確定申告が必要です。

給与所得者の場合、 不動産所得が年間20万円を超えると申告義務が発生します。

「副業程度だから大丈夫」と思い込まず、必ず確認しましょう。


■ 確定申告の対象期間と提出期間

対象期間: 1月1日〜12月31日

申告期間: 毎年2月16日〜3月15日

提出方法は、

  • 税務署へ持参
  • 郵送
  • e-Tax(電子申告)

近年はe-Taxの利用が主流になっています。


■ 青色申告と白色申告の違い

【青色申告のメリット】

  • 最大65万円の特別控除
  • 赤字の3年間繰越
  • 家族への給与を経費にできる

特に「事業的規模(5棟10室基準)」に該当する場合、 節税効果は非常に大きくなります。

一方、白色申告は帳簿負担は少ないですが、 特別控除などのメリットはありません。


■ よくある誤解

① ローン返済は全額経費?

答えは NOです。

経費になるのは 利息部分のみ。 元金部分は経費になりません。

② 修繕費はすべて経費?

原状回復は経費ですが、 資産価値を高める工事は減価償却になります。

  • 壁紙張替え → 修繕費
  • 大規模リノベーション → 減価償却

■ 年間スケジュールの考え方

確定申告は3月ですが、 準備は1年間を通して行うものです。

【1〜12月】

  • 家賃収入の管理
  • 領収書の保管
  • 修繕履歴の記録

【12月】

  • 年間収支の確認
  • 節税対策の最終判断

【2〜3月】

  • 申告書作成
  • 税務署へ提出

「3月に慌てないための管理」が最重要ポイントです。


■ まとめ

  • 不動産を貸している人は原則申告が必要
  • 申告期間は2月16日〜3月15日
  • 経費の理解が税額を左右する
  • 青色申告の活用で大きな節税が可能

確定申告は単なる税務手続きではありません。 不動産経営の健康診断です。

次回は 「必要経費にできるもの・できないもの」 を詳しく解説します。

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