相続放棄は「知ってから3か月」!

相続放棄は「知ってから3か月」!
その理由と、3か月経過後にどうなるのかを徹底解説


相続の相談で非常に多いのが、 「相続放棄っていつまでにすればいいの?」 という疑問です。

結論から言うと、相続放棄の期限は 「相続があったことを知ってから3か月以内」 と法律で定められています。

しかし実務では、

  • 「知った日」っていつ?
  • 3か月を過ぎたら本当にもう無理?
  • 後から借金が見つかったらどうなる?

といった誤解やトラブルが非常に多く発生しています。

この記事では、 相続放棄の3か月ルールの理由3か月経過後の扱い「知ってから」の判断基準 を分かりやすく解説します。


① 相続放棄とは?まず押さえておきたい基本

相続放棄とは、 被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がない という手続きです。

ここで重要なのは、相続放棄をすると

  • 不動産
  • 預貯金
  • 借金・ローン
  • 保証債務

すべてをまとめて放棄することになります。

「借金だけ放棄して、家は相続する」 ということはできません


② なぜ相続放棄の期限は「3か月」なのか?

相続放棄に期限が設けられている理由は、 相続関係を早期に確定させるためです。

もし期限がなければ、

  • 何年も経ってから突然放棄される
  • 債権者が回収できない
  • 不動産の名義がいつまでも確定しない

といった混乱が生じてしまいます。

そこで民法では、 相続人が判断するための熟慮期間として3か月 を定めているのです。


③ 「知ってから3か月」とはいつから?

法律上の表現は、 「自己のために相続の開始があったことを知った時」 から3か月とされています。

実務では、主に次のタイミングが起算点になります。

  • 被相続人が亡くなったことを知った日
  • 自分が相続人であると知った日

たとえば、

  • 同居していた親が亡くなった → その日から3か月
  • 疎遠だった親族の死亡を後日知った → 知った日から3か月

「亡くなった日」ではなく「知った日」が基準になる点が重要です。


④ 「知らなかった」はどこまで認められる?

「借金があるとは知らなかった」 「相続人になると思っていなかった」

このような主張が通るかどうかは、 家庭裁判所が個別に判断します。

判断のポイントは、

  • 本当に知る機会がなかったか
  • 少し調べれば分かった状況ではなかったか
  • 相続財産を使っていないか

特に注意が必要なのが、次の行為です。


⑤ 相続財産を使うと「単純承認」になる

以下の行為をすると、 相続を受け入れた(単純承認)とみなされる可能性があります。

  • 預金を引き出して生活費に使った
  • 相続不動産を売却した
  • 借金の返済をした

単純承認と判断されると、 その後の相続放棄はできません


⑥ 3か月を過ぎるとどうなるのか?

原則として、 3か月を経過すると相続放棄はできなくなります

その結果、

  • 不動産も
  • 借金も

すべて相続した扱いになります。

借金がある場合は、 返済義務を負うことになります。


⑦ 3か月経過後でも例外はある?

例外的に、相続放棄が認められるケースもあります。

  • 後から多額の借金が発覚した
  • 相続人であることを知り得なかった

ただしこれは必ず認められるわけではありません

「あとから分かったから大丈夫」と自己判断せず、 必ず早めに専門家へ相談することが重要です。


⑧ 不動産がある相続では特に注意

相続放棄をすると、 不動産の管理・売却には関われなくなります

しかし実務では、

  • 誰も相続せず空き家が残る
  • 管理責任だけ問題になる
  • 次順位の相続人に負担が移る

といったケースも多く、 放棄すれば終わりとは限りません

▶ 関連記事: 相続放棄をしても空き家問題が残るケース
相続登記を放置した空き家が売れなくなる理由


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まとめ|相続放棄は「知った瞬間」からカウントダウン

相続放棄は、

  • 知ってから3か月
  • 財産を使うと不可
  • 判断を誤ると借金を背負う

という非常にシビアな制度です。

少しでも不安がある場合は、 早めの相談が最大の防御策です。

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