相続した不動産を離婚後に売るときの税金

相続した不動産を離婚後に売るときの税金
知らないと損するポイントと注意点を徹底解説

離婚をきっかけに生活環境が変わり、相続した不動産を売却しようと考える方は少なくありません。

しかしこのとき、多くの方が直面するのが「税金の問題」です。

「相続だから税金はかからないのでは?」
「離婚と関係あるの?」
「いくら手元に残るのか分からない…」

この記事では、相続した不動産を離婚後に売却する際にかかる税金について、
分かりやすく整理しながら解説します。


① 相続した不動産を売ると、どんな税金がかかる?

相続した不動産を売却した場合、主に問題となるのは、

  • 譲渡所得税(所得税・住民税)

です。

これは、不動産を売って「利益(譲渡所得)」が出た場合に課税されます。

つまり、

売却価格 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得

この譲渡所得に税金がかかる仕組みです。


② 「相続した価格」ではなく「被相続人の取得費」を引き継ぐ

相続不動産の税金で最も誤解されやすいポイントがここです。

相続した不動産の取得費は、被相続人(亡くなった方)が購入したときの価格を引き継ぎます。

たとえば、

  • 親が30年前に2,000万円で購入
  • 現在4,000万円で売却

この場合、差額2,000万円が譲渡所得となる可能性があります。

取得費が分からない場合は、売却価格の5%しか認められず、税金が高額になるケースもあります。


③ 所有期間は「相続前」から通算できる

譲渡所得税は、所有期間によって税率が大きく変わります

  • 5年以下:短期譲渡(税率 約39%)
  • 5年超:長期譲渡(税率 約20%)

相続不動産の場合、被相続人の所有期間も通算できます。

親が長年所有していた不動産であれば、ほとんどが長期譲渡となり、税率面では有利です。


④ 離婚が絡むと注意したい「共有名義」の問題

離婚後も、

  • 相続不動産が共有名義
  • 元配偶者が持分を持っている

といったケースでは、税金計算も個別になります。

売却時は、

  • 持分割合ごとに譲渡所得を計算
  • それぞれが確定申告

が必要です。

話し合いが不十分なまま進めると、後からトラブルになるため注意が必要です。


⑤ 使える可能性がある特例・控除

条件次第では、税金を大きく減らせる特例があります。

● 相続空き家の3,000万円特別控除

一定条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円控除が可能です。

  • 昭和56年以前の建物
  • 相続後、一定期間内に売却
  • 耐震・解体など条件あり

離婚後の売却でも、条件を満たせば適用可能です。

● 取得費加算の特例

相続税を支払っている場合、相続税の一部を取得費に加算できます。

これにより、課税対象となる利益を減らせる可能性があります。


⑥ 税金を抑えるために重要な3つのポイント

  • 売却前に必ず概算税額を確認する
  • 特例の適用可否を事前にチェック
  • 名義・持分を整理してから売却

勢いで売却してしまうと、思わぬ税負担が発生することもあります。

▼ 相続不動産の現在価値を確認 ▼

無料売却査定を依頼する

⑦ 専門家に相談するメリット

相続 × 離婚 × 不動産売却は、

  • 税金
  • 法律
  • 感情面

すべてが絡み合う難易度の高い問題です。

不動産会社・司法書士・税理士と連携することで、
無駄な税金やトラブルを回避できます。

▼ 相続・離婚が絡む売却の無料相談 ▼

無料相談はこちら 無料売却査定を依頼する

まとめ

相続した不動産を離婚後に売却する場合

  • 取得費の考え方
  • 所有期間
  • 特例の有無

によって、税金は大きく変わります

売却を検討し始めたら、まずは現状整理と事前相談から始めることが大切です。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-932-630

営業時間
9:00~17:00
定休日
(水)/ 他 不定休

関連記事

売却査定

お問い合わせ