住宅ローン控除が使えないケースとは?

住宅ローン控除が使えないケースとは?
購入後に後悔しないための注意点まとめ

住宅購入を検討する際、多くの方が前提として考えているのが

「住宅ローン控除が使えるかどうか」

ではないでしょうか。

しかし実務の現場では、

「当然使えると思っていたのに、実は対象外だった」

というケースが少なくありません。

この記事では、住宅ローン控除が使えない・使えなくなる代表的なケースを、 分かりやすく解説します。


そもそも住宅ローン控除の基本条件

住宅ローン控除を受けるためには、次のような基本条件があります。

  • 自らが居住する住宅であること
  • 床面積が原則50㎡以上であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上あること
  • 一定の省エネ・耐震基準を満たしていること

これらの条件を一つでも満たしていない場合、

住宅ローン控除は使えません。


ケース① 投資用・セカンドハウスとして購入した場合

住宅ローン控除は、

「自己居住用住宅」が大前提

です。

そのため、

  • 賃貸用として購入した物件
  • 別荘・セカンドハウス
  • 将来住む予定だが当面は空き家

といったケースでは、原則として控除は使えません。

「いずれ住むつもり」は通用しない点に注意が必要です。


ケース② 入居時期が遅れた・住民票を移していない

住宅ローン控除は、

取得後、原則6か月以内に入居すること

が条件です。

また、

  • 実際に住んでいない
  • 住民票を移していない

といった場合も、税務署から

「居住実態なし」

と判断される可能性があります。


ケース③ 床面積が基準未満の住宅

住宅ローン控除には、床面積要件があります。

原則は、

50㎡以上

です。

近年は緩和措置もありますが、

  • 合計所得金額が高い
  • ワンルームやコンパクト住宅

の場合、対象外となることがあります。

図面上の面積ではなく、

登記簿面積が基準になる点

も注意が必要です。


ケース④ 中古住宅で耐震基準を満たしていない

中古住宅の場合、

耐震基準を満たしているかどうか

が重要になります。

特に、

  • 1981年(昭和56年)以前の建物
  • 耐震基準適合証明が取れない

といったケースでは、住宅ローン控除が使えないことがあります。

リフォーム予定がある場合でも、

タイミングを誤ると対象外になるため注意が必要です。


ケース⑤ 親族からの購入・特殊な売買

住宅ローン控除は、

「第三者からの取得」

が原則です。

そのため、

  • 親や子、配偶者から購入
  • 生計を一にする親族からの取得

では、控除が使えません。

相続や贈与と組み合わせる場合は、

事前の確認が必須です。


ケース⑥ 住宅ローンの条件を満たしていない

ローンそのものにも条件があります。

  • 返済期間が10年未満
  • 親族・勤務先からの借入
  • 無利息・著しく低利な借入

こうした場合、

住宅ローンと認められず、控除対象外

となります。


まとめ|「使える前提」で進めないことが重要

住宅ローン控除は、

正しく使えば非常に大きなメリットがある制度

です。

しかし、

  • 物件条件
  • 購入方法
  • 入居時期

を少し誤るだけで、使えなくなるリスクもあります。

「たぶん大丈夫」ではなく、

購入前に確認することが、後悔しない最大のポイントです。


住宅購入・売却でお悩みの方へ

「この物件で住宅ローン控除は使える?」 「中古住宅購入と税制の相談をしたい」

そんな時は、専門家に確認するのが近道です。

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