離婚時の不動産売却でかかる税金と注意点!!

離婚時の不動産売却でかかる税金と注意点
知らないと損するお金の話をわかりやすく解説

離婚に伴って不動産を売却する場合、意外と見落とされがちなのが
「税金」の問題です。

「売ったお金はそのまま分けられる」
「離婚だから税金はかからない」

そう思って進めてしまうと、後から思わぬ出費に驚くケースも少なくありません。

この記事では、離婚時に不動産を売却した場合にかかる税金の種類と、
事前に知っておきたい注意点を、不動産実務の視点で解説します。


① 離婚時の不動産売却でも「税金」はかかる?

まず大前提として、離婚したからといって税金が免除されるわけではありません。

不動産を売却した場合、通常の売却と同様に、条件次第で税金が発生します。

特に関係してくるのが、

  • 譲渡所得税
  • 住民税

です。


② 譲渡所得税とは?

不動産売却で税金がかかるかどうかは、「利益が出たかどうか」で決まります。

この利益のことを「譲渡所得」と呼びます。

譲渡所得は、次の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 −(購入価格+諸経費)

この金額がプラスになった場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。


③ 所有期間によって税率が変わる

譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が大きく変わります。

  • 短期譲渡所得(5年以下)
    約39%(所得税+住民税)
  • 長期譲渡所得(5年超)
    約20%(所得税+住民税)

築浅物件や購入から間もない売却の場合、
税率が高くなる可能性があるため注意が必要です。


④ 離婚時に使える「3,000万円特別控除」

マイホームを売却する場合、一定の条件を満たせば
「3,000万円特別控除」が使える可能性があります。

これは、譲渡所得から最大3,000万円まで差し引ける制度です。

つまり、譲渡所得が3,000万円以内であれば、
税金がかからないケースも多いのです。

ただし、以下のような条件があります。

  • 実際に住んでいた自宅であること
  • 売却相手が親族でないこと
  • 一定期間内に売却していること

離婚後に売却する場合でも、条件を満たせば適用できる可能性があります。


⑤ 財産分与と税金の関係

離婚時の財産分与は、原則として贈与税はかかりません。

ただし注意が必要なのは、

  • 分与額が明らかに多すぎる
  • 不動産そのものを名義変更で渡す

といったケースです。

内容によっては、贈与税の対象と判断される可能性もあるため、慎重な対応が必要です。


⑥ よくある勘違いと注意点

離婚時の不動産売却で、特に多い勘違いがこちらです。

  • 離婚すれば税金はかからない
  • 売却益はそのまま折半できる
  • 確定申告は不要

不動産を売却した場合、原則として確定申告が必要になります。

申告漏れがあると、後から追徴課税されるリスクもあります。


⑦ 早めに「査定」と「相談」をすることが最大の対策

離婚時の不動産売却では、

  • いくらで売れるのか
  • ローンはいくら残っているのか
  • 税金はいくらかかりそうか

という全体像を早めに把握することが何より重要です。

▼ 売却価格を知ることが第一歩 ▼

無料売却査定を依頼する

まとめ

離婚時の不動産売却では、

  • 譲渡所得税・住民税がかかる可能性がある
  • 3,000万円特別控除が使える場合がある
  • 財産分与の内容次第で税務リスクが変わる

といった点を理解しておくことが重要です。

知らなかっただけで数十万円〜数百万円の差が出ることもあります。

一人で判断せず、不動産と税務の両面を理解した専門家に相談することが、後悔しない売却への近道です。

▼ 迷ったらまずは無料相談 ▼

無料相談はこちら 無料売却査定を依頼する

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-932-630

営業時間
9:00~17:00
定休日
(水)/ 他 不定休

関連記事

売却査定

お問い合わせ