相続登記を自分でする方法|手続きの流れと注意点を分かりやすく解説
親や家族が亡くなり、不動産を相続したときに必要となるのが相続登記です。
「相続登記って自分でできるの?」「司法書士に頼まないと無理?」 そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「相続登記を自分でする方法」をテーマに、 相続登記の基本から具体的な手続きの流れ、注意点までを分かりやすく解説します。
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、 相続人名義へ変更する手続きのことです。
これまでは任意とされていましたが、 2024年4月から相続登記は義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記を行わない場合、 過料が科される可能性があります。
相続登記は自分でできる?
結論から言うと、 相続登記は自分ですることも可能です。
特に次のようなケースでは、比較的スムーズに進められます。
- 相続人が1人だけ
- 遺言書がある
- 相続関係がシンプル
一方で、相続人が複数いる場合や話し合いが必要な場合は、 専門家に相談した方が安心なケースもあります。
相続登記を自分でするための手続きの流れ
① 相続人を確定する
まず行うのは、相続人の確定です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、 法定相続人を確認します。
② 必要書類を集める
相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(相続人)
- 固定資産評価証明書
- 遺言書(ある場合)
市区町村役場や法務局で取得します。
③ 登記申請書を作成する
次に、法務局へ提出する登記申請書を作成します。
法務局のホームページには、 申請書のひな形や記載例が用意されています。
内容に誤りがあると、補正を求められるため、 丁寧に確認しながら作成しましょう。
④ 法務局へ申請する
書類がそろったら、 不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
申請方法は、
- 窓口提出
- 郵送
- オンライン申請
のいずれかを選ぶことができます。
相続登記を自分でする際の注意点
① 書類の不備が多い
戸籍の不足や記載ミスは、 最も多いトラブルです。
② 相続人間の合意が必要な場合がある
遺産分割協議が必要な場合、 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要になります。
③ 登記だけでは問題が解決しないことも
相続登記をしたあと、 売却・管理・活用をどうするかも重要です。
相続した不動産、売却も選択肢にありませんか?
▶ 無料で売却査定をするこんな場合は専門家に相談を
- 相続人が多い
- 連絡が取れない相続人がいる
- 不動産を売却・活用したい
- 名義や地番が分からない
無理に自分だけで進めるより、 早めに相談することで結果的にスムーズになることも多くあります。
相続登記や不動産のことで迷ったら
▶ 不動産について相談するまとめ|相続登記は「知っていれば」自分でもできる
相続登記は難しそうに見えますが、 内容を理解し、手順を守れば自分で行うことも可能です。
ただし、相続の状況は家庭ごとに異なります。 少しでも不安を感じた場合は、 専門家の力を借りることも大切な判断です。
相続登記をきっかけに、 不動産の今後についても整理してみてはいかがでしょうか。

