2025-12-03
不動産を複数人で所有する「共有名義」。夫婦、親子、兄弟で共有しているケースは多くあります。
しかし、そのうちの一人が亡くなった場合、その持分は誰が引き継ぐのか?
共有名義人が他界した際の相続の流れと注意点をわかりやすく解説します。
共有不動産では、登記簿に「持分(持ち分)」が割合として記載されています。
例:夫1/2、妻1/2 の共有の場合、夫が亡くなれば、夫の1/2の持分が相続人へ移るという仕組みです。
配偶者と子どもが相続人となり、妻1/2・子ども1/2(人数で均等割り)が基本です。
配偶者が2/3、父母が1/3を分けます。
子ども・父母がいない場合は兄弟姉妹が相続人に。
配偶者3/4・兄弟姉妹1/4を均等に分けます。
夫が死亡 → 妻1/4・子1/8・子2/8 に持分が分散。
共有者が3人に増え、意思決定が難しくなる典型例です。
夫の両親が健在の場合、妻1/3・父1/6・母1/6に相続され、
義両親が共有者になるという複雑な状況が発生します。
義兄弟が共有者となり、売却・リフォーム・住み替えなどの際に
全員の同意が必要となるため手続きが進みにくいことがあります。
相続のたびに共有者が増え、連絡が取れない/意見がまとまらないといった事態に。
不動産の重要な行為は共有者全員の同意が必要で、一人でも反対すると動きが止まります。
持分に応じて負担するのが原則ですが、誰も払わない・一人だけ負担するなど現場では頻発します。
たとえば、「配偶者にすべて相続させる」という遺言があれば共有拡大を防げます。
生前に持分を買い取る、贈与するなどして
単独名義にしておけば相続トラブルを大幅に軽減できます。
相続登記の義務化により、放置すれば罰金の対象に。
後回しにすると共有者が増え、さらに複雑になります。
共有名義人が亡くなると、その持分は相続人へ引き継がれるのが原則。
しかし、相続が進むたびに共有者が増加し、管理・売却が難しくなるのが実務上の最大の問題です。
遺言書・共有解消・相続登記の早期対応がトラブル防止のカギとなります。
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