2025-11-07
実家から相続した山林を**「有料で引き取ってもらう」**方法は、近年、**売却が難しい不要な山林**を手放すための有力な選択肢として注目されています。
主な方法は、**公的な制度**と**民間のサービス**の大きく分けて2つあります。
令和5年(2023年)4月から始まった新しい制度で、相続または遺贈により取得した不要な土地を、**国に引き取ってもらう(国庫に帰属させる)**ことができます。これは「**国**」が引き取り先となる公的な制度ですが、所有権の放棄にあたり、**費用(負担金)**が発生します。
この制度を利用するには、以下の費用と条件を満たす必要があります。
以下の山林は引き取り対象外です。
**売れない・利用価値のない不動産**を専門に、**所有者から費用を受け取って所有権を移転する**サービスを行う民間業者(不動産会社など)が増えています。
山林の状況によっては、「有料で引き取ってもらう」以外にも、費用をかけずに手放せる可能性があります。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| **売却(林業事業者・近隣住民)** | 費用がかからず、**収入になる**可能性がある。 | 買い手が見つかりにくく、長期化しやすい。 |
| **森林組合への相談** | 地元に根差した情報や専門知識がある。売買の**あっせん**を依頼できる。 | 資産価値のない山林は、積極的な対応をしてもらえない場合がある。 |
| **自治体への寄付** | 費用がかからない。 | 自治体側で**利用計画がない場合**、ほとんどの場合断られる。 |
| **相続放棄** | 山林を含め、**すべての**相続財産の管理責任を負わずに済む。 | 相続開始から**3ヶ月以内**に申し立てが必要。山林以外の預貯金などもすべて手放すことになる。 |
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