相続した「山林」を有料で引き取ってもらう方法

【解説】相続山林を有料で手放す方法

相続した「山林」を有料で引き取ってもらう方法を徹底解説

実家から相続した山林を**「有料で引き取ってもらう」**方法は、近年、**売却が難しい不要な山林**を手放すための有力な選択肢として注目されています。

主な方法は、**公的な制度**と**民間のサービス**の大きく分けて2つあります。


1. 相続土地国庫帰属制度を利用する(国への引き取り)

令和5年(2023年)4月から始まった新しい制度で、相続または遺贈により取得した不要な土地を、**国に引き取ってもらう(国庫に帰属させる)**ことができます。これは「**国**」が引き取り先となる公的な制度ですが、所有権の放棄にあたり、**費用(負担金)**が発生します。

メリット

  • **公的な機関**が引き取るため、信頼性が高い。
  • 引き取り後の管理責任から**完全に解放される**。

デメリットと費用

この制度を利用するには、以下の費用と条件を満たす必要があります。

1. 審査手数料

  • 土地1筆(地番1つ)あたり**14,000円**が必要です。
  • 申請後に不承認となった場合でも、この手数料は**返還されません**。

2. 承認後の負担金(10年分の管理費用相当額)

  • 国庫帰属が承認された場合、**10年分の土地管理費用相当額**を納付する必要があります。
  • 山林の場合、最低額は**20万円または21万円**(面積や地域によって異なる)となり、これに面積に応じた金額が加算されます。

3. 却下される主な要件(引き取り拒否されるケース)

以下の山林は引き取り対象外です。

  • 建物、車両、産業廃棄物などが地上にある土地。
  • 他人に利用される権利(担保権、賃借権など)が設定されている土地。
  • **境界が明らかでない土地**(事前に測量し境界を確定する必要がある)。
  • 管理に**過分な費用や労力**がかかる土地(がけ地、傾斜がきつい山林など)。

2. 民間の「山林引き取りサービス」を利用する

**売れない・利用価値のない不動産**を専門に、**所有者から費用を受け取って所有権を移転する**サービスを行う民間業者(不動産会社など)が増えています。

メリット

  • **手続きが比較的簡単・迅速**:国庫帰属制度のような厳格な審査がなく、**境界確定や測量が不要**なケースが多い。
  • **幅広い山林に対応**:接道がない、場所が不明確、共同名義など、**国庫帰属制度で拒否されやすい山林**でも引き取ってもらえる場合がある。
  • 手続きを**郵送メイン**で進められる業者が多く、遠方の山林でも対応しやすい。

デメリットと費用

  • **費用が高額になる場合がある**:引き取り料金は業者によって異なり、**1筆あたり数十万円**(例:15万円~40万円程度)に加えて、登記費用などが別途必要となる場合があります。
  • **業者の選定に注意が必要**:中には不透明な請求をしたり、後に問題を引き起こす**悪質な業者**も存在するため、宅地建物取引業の免許の有無や料金体系の明確さを事前に確認しましょう。

山林を処分する際のその他の選択肢

山林の状況によっては、「有料で引き取ってもらう」以外にも、費用をかけずに手放せる可能性があります。

方法 メリット デメリット
**売却(林業事業者・近隣住民)** 費用がかからず、**収入になる**可能性がある。 買い手が見つかりにくく、長期化しやすい。
**森林組合への相談** 地元に根差した情報や専門知識がある。売買の**あっせん**を依頼できる。 資産価値のない山林は、積極的な対応をしてもらえない場合がある。
**自治体への寄付** 費用がかからない。 自治体側で**利用計画がない場合**、ほとんどの場合断られる。
**相続放棄** 山林を含め、**すべての**相続財産の管理責任を負わずに済む。 相続開始から**3ヶ月以内**に申し立てが必要。山林以外の預貯金などもすべて手放すことになる。

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