相続土地国庫帰属制度の全解説:概要、費用、そして最大のメリット
近年、「負動産」として管理や税金が負担となる土地が増加しています。特に地方の利用価値の低い土地は、売却も寄付もできず、「持っているだけで損」という状態になりがちでした。
こうした問題に対応するため、2023年4月27日から施行されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。これは、相続や遺贈によって取得した不要な土地を、一定の要件と負担金を条件に国に引き取ってもらえる画期的な制度です。
1. 制度の概要と利用できる土地・人
1.1 相続土地国庫帰属制度とは
この制度は、相続または遺贈(遺言による贈与)によって土地の所有権を取得した人が、その土地の所有権を国に帰属させる(引き渡す)ためのものです。
- **対象者:** 相続または遺贈によって土地の所有権を取得した者。
- **申請先:** 土地の所在地を管轄する法務局(承認の判断は法務大臣が行います)。
1.2 帰属が認められない土地(却下事由・不承認事由)
国が引き取った後に、通常の管理や処分に過大な費用・労力がかかる土地は、この制度を利用できません。
却下事由(申請の段階で不適格となる土地)
以下の土地は、申請自体が却下されます。
- 建物がある土地(更地にする必要がある)。
- 担保権や使用収益権(賃借権など)が設定されている土地。
- 境界が明らかでない土地、または所有権について争いがある土地。
不承認事由(審査段階で不承認となる可能性がある土地)
以下の土地は、現地調査など個別審査の結果、不承認となる可能性があります。
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分の費用・労力がかかる土地。
- 土地の管理・処分を阻害する工作物、車両、樹木などの有体物が地上にある土地(例:放置された廃屋)。
- 除去しなければ管理・処分ができない有体物が地下にある土地(例:産業廃棄物、建物の基礎)。
2. 制度利用に必要な費用と手続きの流れ
この制度は、無償で国に土地を引き取ってもらえるわけではなく、国が将来的に土地を管理・処分するためにかかる費用を、申請者が負担金として支払う必要があります。
2.1 費用の内訳
| 費用項目 | 金額 | 概要 |
|---|---|---|
| **審査手数料** | 土地1筆あたり1万4,000円 | 申請時納付。**却下・不承認になっても返還されません。** |
| **国庫への負担金** | 原則として一律20万円 | 承認後納付。国が土地を管理する10年間分の費用相当額。 |
**【負担金の例外】**
市街地区域の土地、農用地、森林など、管理コストが高い土地は、個別に算出された金額が適用されます。
2.2 申請から国庫帰属までの流れ
手続き全体には、半年から1年程度かかるのが一般的です。
- **事前準備・要件確認:** 更地化や境界確定など、要件を満たすための準備を行う。
- **申請:** 法務局へ書類を提出し、審査手数料を納付する。
- **審査・現地調査:** 法務局職員による**現地調査**が実施される。
- **承認の決定・通知:** 法務大臣が承認を決定し、申請者に通知される。
- **負担金の納付:** 承認された場合、申請者は負担金を納付する。
- **所有権の移転:** 負担金納付後、土地の所有権が国に移転(国庫帰属)され、手続き完了。
3. 相続土地国庫帰属制度の最大のメリット
メリット 1:不要な土地の**維持・管理負担から完全に解放**される
- **固定資産税・都市計画税の負担がなくなる**。
- 雑草の伐採や不法投棄への対応など、土地の維持管理にかかる手間や精神的な負担から完全に解放されます。
メリット 2:**引き取り手を自分で探す必要がない**
売却や寄付が難しい利用価値の低い土地でも、要件さえ満たせば国が引き取りを拒否できないため、引き取り手を探す手間が一切なくなります。
メリット 3:**必要な財産だけを相続できる**
相続放棄のようにすべての財産を手放す必要はなく、現金や自宅など必要な財産は相続したまま、不要な土地だけをピンポイントで国に帰属させることができます。
4. 制度利用の注意点(デメリット)
デメリット 1:**費用負担が発生する**
この制度は、費用(審査手数料+負担金)を支払って手放す制度です。土地の状況によっては解体費や境界確定費が別途かかるため、まとまった初期費用が必要です。
デメリット 2:**利用できる土地が限定的**
却下事由・不承認事由に該当しないよう、国に引き渡すための「お化粧」を申請者側で完了させなければなりません。この準備に時間と費用がかかります。
結論
相続土地国庫帰属制度は、「売れない」「寄付できない」「維持費がかさむ」という負動産問題を解決するための強力な手段です。特に、売却の見込みが立たない山林や農地、遠方にあるため管理が困難な土地を相続した方にとって有効な選択肢となります。

