持家所有者が亡くなったが、相続人が誰も居ない場合、持家はどうなるのか?

相続人がいない場合、持家はどうなる?

持家所有者が亡くなったが、相続人が誰も居ない場合、持家はどうなるのか?

持家を所有していた方が亡くなり、相続人が誰もいない場合、その不動産は自動的に国のものになるわけではありません。多くの複雑な手続きを経て、最終的に国の財産となります。

この一連の流れを「相続財産管理制度」といいます。


相続人がいない場合のプロセス

  • 1. 利害関係者による「相続財産管理人」の選任申し立て

    故人の債権者や、特別縁故者が、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。誰も申し立てを行わなかった場合、その不動産はそのまま放置されてしまいます。

  • 2. 相続財産管理人の職務

    選任された相続財産管理人は、故人の財産を管理し、債権者への弁済などを行います。売却益は債権者への返済に充てられます。

  • 3. 特別縁故者への財産分与

    相続人ではないが、故人と生計を共にしていたり、療養看護に努めていた人などは、「特別縁故者」として認められれば、相続財産を分与してもらうことができます。

  • 4. 最終的に国庫に帰属する

    特別縁故者への財産分与が終わり、それでもなお故人の財産が残った場合、最終的にその財産は国のもの(国庫に帰属)となります。このプロセスには、数年かかることも珍しくありません。


まとめ

相続人がいないからといって、持家がすぐに国に引き取られるわけではありません。適切な手続きが取られない限り、その不動産は所有者不明のまま放置され、大きな社会問題につながる可能性があります。

ご自身の将来に備え、不動産の行方を明確にしておくことは、大切な財産を守り、ご家族や社会に迷惑をかけないための重要な準備です。

もし、お持ちの不動産について、ご自身の将来や相続についてお悩みでしたら、お気軽に専門家にご相談ください。

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