相続登記がまだの物件。この物件は売却できるの?
相続登記がまだ完了していない物件でも、売却は可能です。
ただし、被相続人の名義のままでは買主に所有権を移転することができないため、売却手続きの途中で必ず相続登記を完了させる必要があります。
相続登記をせずに売却する際の手続きの流れ
相続登記が未了のまま物件を売却する場合、通常の売却手続きに加えて、相続人全員で協力して行う手続きが発生します。
1. 相続人全員の合意を得る
不動産の売却は、相続人全員の同意がなければ進めることができません。遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
2. 売却と相続登記を同時に進める
売却の決済(代金の受け渡し)と同時に、以下の2つの登記を連件で申請します。
- 被相続人から相続人への所有権移転登記(相続登記)
- 相続人から買主への所有権移転登記
この手続きは非常に複雑で、専門的な知識が必要です。司法書士などの専門家へ依頼するのが一般的です。
相続登記を先に済ませておくメリット
スムーズな売却を望むのであれば、相続登記を先に完了させておくことをおすすめします。
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売却手続きがスムーズになる
先に相続登記を済ませておけば、手続きがシンプルになり、売却までの期間を短縮できる可能性があります。
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相続人同士のトラブルを回避できる
事前に名義を確定させておくことで、売却の進行中に新たな問題が発生するのを防ぎます。
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義務化への対応
令和6年4月1日から、不動産を相続した際の相続登記が義務化されました。早めの手続きが重要です。
専門家への相談がおすすめ
相続登記は複雑で、相続人が複数いる場合はさらに難しくなります。
相続した不動産の売却は、司法書士と連携している不動産会社に相談することで、相続登記から売却までの全ての手続きを一括でサポートしてもらえます。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

