子どもがいる夫婦が離婚すると不動産はどうなる?トラブル対策も解説

2023-03-28

子どもがいる夫婦が離婚すると不動産はどうなる?トラブル対策も解説

この記事のハイライト
●離婚しても元夫と元妻のあいだにできた子ども(実子)には相続権が生じる
●連れ子には相続権がないが養子には不動産をはじめとする財産の相続権がある
●公正証書遺言を作成したり生前贈与したりすると離婚後のトラブルのリスクを軽減できる

子どもがいる夫婦が離婚する際、気になるのが不動産の相続権ではないでしょうか。
離婚時は親権者を誰にするのか、養育費はいくらにするのかといった協議をおこなわなくてはなりません。
それと同時に、不動産の相続についても理解を深めておく必要があります。
今回は離婚後の子どもの相続権や、連れ子の相続、トラブル対策について解説します。
神戸市須磨区や垂水区、長田区、兵庫区で、不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひ参考になさってください。

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離婚後における子どもの不動産の相続権

離婚後における子どもの不動産の相続権

まずは、離婚した場合の子どもの不動産の相続権はどのようになるのでしょうか。

元夫と元妻のあいだにできた子どもには相続権が生じる

元夫と元妻のあいだにできた子どもがいる場合、離婚後も不動産の相続権があります。
離婚すると配偶者は他人となるため、相続権はありません。
しかし、離婚したとしても実子として血の繋がりがあるため、財産を相続することが可能です。
また、子どもが相続できる財産は、現金や有価証券なども含まれます。
土地や建物などの不動産以外の財産も、相続する権利があることを押さえておきましょう。

遺留分がある

元夫と元妻のあいだにできた子どもには、財産の遺留分があります。
遺留分とは、最低限保障された財産の取り分のことです。
離婚後、どんなに疎遠になっている子どもであっても、財産を相続させないということはできません。
また、遺言書に記載された財産の取り分が遺留分以下だった場合も、侵害されている部分を請求(遺留分減殺請求)できます。
たとえば、相続財産が現金3,000万円で「そのすべてを再婚相手に相続させる」という遺言書があったとしましょう。
そのような場合、元夫や元妻のあいだにできた子どもは、相続人であるにも関わらず財産を取得できなくなります。
そのため「不動産を含めた財産はすべて〇〇に相続させる」といった遺言書があったとしても、子どもは遺留分を取得することが可能です。

親権と相続権は関係ない

子どもがいる夫婦が離婚する場合、ぜひ覚えておきたいのが親権と相続権は関係ないという点です。
離婚する際は、親権をどちらにするか話し合うことと思います。
元妻が親権を持つ場合、子どもは元妻の財産と、親権者でない元夫の財産を取得することが可能です。
相続権は親権を持っているか否か関係なく生じるため、子どもは両親の財産を相続できると考えておきましょう。

代襲相続も可能

離婚後、子どもは代襲相続も可能となります。
代襲相続とは、祖父や祖母からといった世代をまたぐ相続のことです。
離婚したあと元夫または元妻が亡くなり、祖父や祖母が存命であれば、子どもは祖父母の不動産などを相続できます。

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再婚相手に子どもがいる場合は?離婚後の連れ子の不動産相続

再婚相手に子どもがいる場合は?離婚後の連れ子の不動産相続

続いて、離婚後の連れ子(再婚相手の子ども)の不動産相続について解説します。

連れ子に相続権は生じない

再婚した相手に連れ子がいる場合、その子どもには相続権がありません。
たとえば離婚後に元夫が子どものいる女性と再婚し、元夫が亡くなっても、連れ子は財産を相続できないということです。
入籍だけしている状態は、法律上親戚関係と認められないため注意しましょう。
ただし、女性にとっては実の子どもなので、女性の財産の相続権はあります。

養子縁組をすれば相続権が生じる

連れ子には、元夫や元妻の相続権がありませんが、養子縁組によって相続権を得ることが可能です。
そのため、連れ子に財産を相続させたいときは、養子縁組の手続きをおこないます。
ただし、実子の人数によって制限があるため注意が必要です。
相続権を得られるのは、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までとなります。
また、下記のような場合、養子の相続権は実子と同様に扱われます。

  • 被相続人と特別養子縁組を組んでいる
  • 被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子
  • 被相続人と配偶者が入籍する前に特別養子縁組で養子となり、入籍後は被相続人の養子になったことなど

特別要支援組とは、一定の条件を満たしたうえ、裁判所から「子どもの利益にために必要」と判断された養子縁組のことです。
普通養子縁組に比べて、子どもの利益が守られており、かつ法的な制限も強くなっています。
特別養子縁組を組むと、実父や実母との親子関係が終了するため、不動産の相続権も失うことになります。

元夫や元妻とのあいだにできた子どもと再婚相手の子どもの相続分

元夫や元妻とのあいだにできた子どもと、再婚相手の子どもが相続人になる場合、両者に同じ割合で財産を相続することになります。
とはいえ「以前の子どもは生まれてから会っていない」という方もいらしゃるでしょう。
しかし、元夫や元妻とのあいだにできた子どもと、再婚相手の子どもの相続分は区別されていません。
そのため、どちらの子どもにも不動産をはじめとする財産を相続する権利があります。

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離婚後に子どもに不動産を相続する際のトラブル対策

離婚後に子どもに不動産を相続する際のトラブル対策

では、離婚後に子どもに不動産を相続する際のトラブルにはどのような対策をすれば良いのでしょうか。

トラブルの対策方法1:遺言書を作成する

トラブルの対策方法としてまず挙げられるのが、遺言書を作成することです。
遺言書がない場合、法定相続人がそれぞれの取り分に応じた財産を取得することになります。
離婚後、子どもに不動産を相続させたい場合は遺言書を作成するのがおすすめです。
また、法的な効力のある公正証書遺言で作成します。
ただ紙に書いただけのメモ書きのような遺言書は、遺言書として取り扱ってもらえない可能性があるため注意が必要です。

トラブルの対策方法2:生前贈与をおこなう

生前贈与をおこなうことも、トラブルの対策方法の1つです。
生前贈与では、配偶者や子どもなど、指定の方が不動産を取得できます。
ただし、年間110万円を超える贈与には贈与税が発生します。
贈与税は税率が高く設定されているため、受け取れる財産が少なくなるのがデメリットです。
そのため、贈与税がかからない範囲で少しずつ贈与すると良いでしょう。
離婚時に不動産を売却し、売却金を子どもに贈与するのも1つの方法です。

トラブルの対策方法3:相続放棄をお願いする

離婚後、不動産の相続でトラブルになりそうな場合は、あらかじめ相続放棄をお願いする方法もあります。
相続放棄とは、すべての財産の相続を放棄することで、不動産を相続せずに済みます。
遺留分を請求する権利もなくなるため、権利関係で揉めることもなくなるでしょう。
ただし、相続放棄すると、不動産以外の財産も取得することができなくなります。
そのため、預貯金や有価証券なども、子どもは相続できなくなるので注意が必要です。
また、相続放棄するか否かは子ども本人が決めることになります。
離婚にともなう相続のトラブル対策という旨を説明したうえで、子どもの意思を尊重しながらお願いしてみてください。

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まとめ

夫婦が離婚した場合でも、お互いの子どもであれば不動産の相続権が生じます。
トラブルを防ぐためには、遺留分があることや、再婚相手の連れ子の相続についても着目して進めることが大切です。
須磨区の不動産売却・買取なら「プライムホーム」へ。
お客様が笑顔で満足していただけるよう日々努力することをお約束いたします。
一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に真摯に対応させていただきますので、まずはご相談ください。

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