不動産売却には費用や手数料がかかる!相場や節税につながる控除を解説

2023-01-31

不動産売却には費用や手数料がかかる!相場や節税につながる控除を解説

この記事のハイライト
●不動産売却ではさまざまな費用が発生する
●費用それぞれの相場を把握しておけば余裕を持って準備できる
●控除を利用すれば不動産売却にかかる費用を抑えられる

不動産売却時は売却利益に着目しがちですが、費用や手数料がかかることを忘れてはいけません。
そのため、どのような費用がかかるのかをあらかじめ知っておくことが大切です。
今回は不動産売却でかかる費用の種類や相場、節税につながる控除をご紹介します。
神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市長田区、神戸市兵庫区で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却でかかる費用の種類

不動産売却でかかる費用の種類

まずは、不動産売却でかかる費用の種類をご紹介します。

費用の種類1:仲介手数料

費用の種類としてまず挙げられるのが、仲介手数料です。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払う費用となります。
支払い時期は、媒介契約を締結したタイミングと、不動産売却が成立した際(決済)の2回にわけるのが一般的です。
媒介契約の内容によっては、決済時に一括で支払うこともあります。

費用の種類2:印紙税

印紙税も、不動産売却でかかる費用の種類です。
印紙税とは、契約書や領収書に対して課税される税金で、不動産売却時は売買契約書に収入印紙を貼り付けて納税します。
売却価格によって、納める金額が異なるのが特徴です。

費用の種類3:抵当権抹消費用

不動産売却時は、住宅ローンを完済したあと、土地や建物に設定されている抵当権を抹消する必要があります。
その際に発生するのが抵当権抹消費用です。

費用の種類4:住宅ローン返済手数料

不動産売却によって住宅ローンを一括返済する場合、金融機関に繰り上げ返済手数料を支払います。
窓口で支払ったりインターネット経由で支払ったり、窓口で支払うなど、方法はそれぞれです。

費用の種類5:譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益にかかる税金です。
国税である所得税と、地方税の住民税を総称したものを譲渡所得税と呼びます。
確定申告により金額が確定するので、支払い時期は不動産売却した翌年です。
譲渡所得税は、控除や特例により非課税になるケースもあります。

不動産売却した際の費用のシミュレーション

間取り3LDK、専有面積75.63㎡、築年数15年7か月の不動産を、2,000万円で売却した場合の費用の目安をシミュレーションしてみましょう。

  • 仲介手数料:72万6,000円【(2,000万円×3%+6万円)+消費税】
  • 印紙税:1万円
  • 抵当権抹消費用:2万円
  • 住宅ローン返済手数料:3万2,400円
  • 譲渡所得税:0円(控除や特例を利用)

上記を合計すると、78万8,400円となります。

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不動産売却でかかる費用の相場や計算方法は?

不動産売却でかかる費用の相場や計算方法は?

続いて、不動産売却でかかる費用の相場や計算方法をご紹介します。

仲介手数料の相場

仲介手数料とは、販売活動(チラシの作成や内覧対応など)に対する報酬となります。
上限額が法律で定められており、費用の相場は下記のとおりです。

  • 売却価格200万円以下:(売却価格×5%)+消費税
  • 売却価格200万円超え400万円以下:(売却価格×4%+2万円)+消費税
  • 売却価格400万円超え:(売却価格×3%+6万円)+消費税

仲介手数料は売却価格によって異なります。

印紙税の相場

印紙税は、下記のとおり契約書に記載された金額によって異なります。

  • 契約金額500万円超え1,000万円以下:5,000円(1,000円)
  • 契約金額1,000万円超え5,000万円以下:1万円(5,000円)
  • 契約金額5,000万円超え1億円以下:6万円(3万円)

カッコ内は軽減税率後の金額です。
令和6年3月31日までに作成された売買契約書には、軽減税率が適用されます。

抵当権抹消費用の相場

不動産売却における抵当権抹消費用は、司法書士への報酬を含めて5,000円~2万円が相場です。
個人でおこなえばひとつの不動産に対して1,000円(登録免許税のみ)となりますが、手続きが複雑なので、司法書士に依頼するのが一般的といえます。

住宅ローン返済手数料の相場

住宅ローン返済手数料は、金融機関によって異なります。
日本を代表する三大メガバンクのひとつでは、窓口による手続きは3万3,000円、電話は2万2,000円、インターネット経由の場合は1万6,500円です。

譲渡所得税の相場

先述したとおり、不動産売却で利益が出ると譲渡所得税という費用がかかります。
譲渡所得税は下記の式の譲渡所得に税率をかけて算出します。
譲渡所得=売却価格-取得費用-譲渡費用
不動産売却で得た総収入から、建築費用などの取得費用、売却でかかった譲渡費用を差し引くと、譲渡所得が計算できます。
譲渡所得税は、譲渡所得に対して課税されるため、マイナスであれば非課税です。
また、譲渡所得にかかる税率は下記のとおりです。

  • 所有期間5年以下の不動産(短期譲渡所得):39.63%
  • 所有期間5年超えの不動産(長期譲渡所得):20.315%

売却する不動産を、どのくらいの期間所有していたかによって税率が異なります。

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不動産売却にかかる費用を抑える控除やコツ

不動産売却にかかる費用を抑える控除やコツ

最後に、不動産売却にかかる費用を抑える控除やコツをご紹介します。

交通費を節約する

費用を抑えるコツとしてまず挙げられるのが、交通費の節約です。
不動産売却する土地や建物が遠方にある場合、現地に足を運んだ分だけ交通費がかかります。
飛行機代や、場合によっては宿泊費用もかかるケースがあるでしょう。
内覧のためや掃除など現地へいく理由はさまざまですが、なるべく回数を減らして交通費を節約すれば、費用を抑えることができます。

マイホームを売却した際の特別控除

マイホームの不動産売却の場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
この控除を利用すれば、不動産売却で得た利益が3,000万円以下の場合、譲渡所得税が0円になるということです。
ただし、ご自身が住んでいたマイホームであることや、居住しなくなって3年経過する前であること、一時的な入居・別荘でないなどの条件があります。

相続した不動産を売却する際の控除

相続した不動産を売却する際も、控除を利用できる可能性があります。
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除というもので、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除することが可能です。
平成28年4月1日~令和5年12月31日までのあいだに売却することや、昭和56年5月31日以前に建築された物件など、さまざまな条件があります。

売却のタイミング

不動産売却にかかる費用を抑えるためには、売却のタイミングにも注意しましょう。
先述したとおり、不動産の所有期間によって譲渡所得に対する税率が異なります。
所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得の税率が適用されるのがデメリットです。
長期譲渡所得の税率の約2倍なので、その分税金の負担が大きくなります。
そのため、売却を急いでいない場合は5年を超えてから手続きすると、不動産売却にかかる税金を抑えることが可能です。

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まとめ

不動産売却でかかる費用の種類や相場、節税につながる控除をご紹介しました。
土地や建物を売却する際は、さまざまな費用や手数料がかかるため、節税につながる控除を利用しましょう。
私たち「プライムホーム」は、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市長田区、神戸市兵庫区での不動産売却を得意としております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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