2023-01-31
不動産売却時は売却利益に着目しがちですが、費用や手数料がかかることを忘れてはいけません。
そのため、どのような費用がかかるのかをあらかじめ知っておくことが大切です。
今回は不動産売却でかかる費用の種類や相場、節税につながる控除をご紹介します。
神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市長田区、神戸市兵庫区で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
まずは、不動産売却でかかる費用の種類をご紹介します。
費用の種類としてまず挙げられるのが、仲介手数料です。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払う費用となります。
支払い時期は、媒介契約を締結したタイミングと、不動産売却が成立した際(決済)の2回にわけるのが一般的です。
媒介契約の内容によっては、決済時に一括で支払うこともあります。
印紙税も、不動産売却でかかる費用の種類です。
印紙税とは、契約書や領収書に対して課税される税金で、不動産売却時は売買契約書に収入印紙を貼り付けて納税します。
売却価格によって、納める金額が異なるのが特徴です。
不動産売却時は、住宅ローンを完済したあと、土地や建物に設定されている抵当権を抹消する必要があります。
その際に発生するのが抵当権抹消費用です。
不動産売却によって住宅ローンを一括返済する場合、金融機関に繰り上げ返済手数料を支払います。
窓口で支払ったりインターネット経由で支払ったり、窓口で支払うなど、方法はそれぞれです。
譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益にかかる税金です。
国税である所得税と、地方税の住民税を総称したものを譲渡所得税と呼びます。
確定申告により金額が確定するので、支払い時期は不動産売却した翌年です。
譲渡所得税は、控除や特例により非課税になるケースもあります。
間取り3LDK、専有面積75.63㎡、築年数15年7か月の不動産を、2,000万円で売却した場合の費用の目安をシミュレーションしてみましょう。
上記を合計すると、78万8,400円となります。
この記事も読まれています|不動産売却に必要な仲介手数料の目的とは?計算方法を解説!
\お気軽にご相談ください!/
続いて、不動産売却でかかる費用の相場や計算方法をご紹介します。
仲介手数料とは、販売活動(チラシの作成や内覧対応など)に対する報酬となります。
上限額が法律で定められており、費用の相場は下記のとおりです。
仲介手数料は売却価格によって異なります。
印紙税は、下記のとおり契約書に記載された金額によって異なります。
カッコ内は軽減税率後の金額です。
令和6年3月31日までに作成された売買契約書には、軽減税率が適用されます。
不動産売却における抵当権抹消費用は、司法書士への報酬を含めて5,000円~2万円が相場です。
個人でおこなえばひとつの不動産に対して1,000円(登録免許税のみ)となりますが、手続きが複雑なので、司法書士に依頼するのが一般的といえます。
住宅ローン返済手数料は、金融機関によって異なります。
日本を代表する三大メガバンクのひとつでは、窓口による手続きは3万3,000円、電話は2万2,000円、インターネット経由の場合は1万6,500円です。
先述したとおり、不動産売却で利益が出ると譲渡所得税という費用がかかります。
譲渡所得税は下記の式の譲渡所得に税率をかけて算出します。
譲渡所得=売却価格-取得費用-譲渡費用
不動産売却で得た総収入から、建築費用などの取得費用、売却でかかった譲渡費用を差し引くと、譲渡所得が計算できます。
譲渡所得税は、譲渡所得に対して課税されるため、マイナスであれば非課税です。
また、譲渡所得にかかる税率は下記のとおりです。
売却する不動産を、どのくらいの期間所有していたかによって税率が異なります。
この記事も読まれています|不動産売却に必要な仲介手数料の目的とは?計算方法を解説!
\お気軽にご相談ください!/
最後に、不動産売却にかかる費用を抑える控除やコツをご紹介します。
費用を抑えるコツとしてまず挙げられるのが、交通費の節約です。
不動産売却する土地や建物が遠方にある場合、現地に足を運んだ分だけ交通費がかかります。
飛行機代や、場合によっては宿泊費用もかかるケースがあるでしょう。
内覧のためや掃除など現地へいく理由はさまざまですが、なるべく回数を減らして交通費を節約すれば、費用を抑えることができます。
マイホームの不動産売却の場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
この控除を利用すれば、不動産売却で得た利益が3,000万円以下の場合、譲渡所得税が0円になるということです。
ただし、ご自身が住んでいたマイホームであることや、居住しなくなって3年経過する前であること、一時的な入居・別荘でないなどの条件があります。
相続した不動産を売却する際も、控除を利用できる可能性があります。
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除というもので、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除することが可能です。
平成28年4月1日~令和5年12月31日までのあいだに売却することや、昭和56年5月31日以前に建築された物件など、さまざまな条件があります。
不動産売却にかかる費用を抑えるためには、売却のタイミングにも注意しましょう。
先述したとおり、不動産の所有期間によって譲渡所得に対する税率が異なります。
所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得の税率が適用されるのがデメリットです。
長期譲渡所得の税率の約2倍なので、その分税金の負担が大きくなります。
そのため、売却を急いでいない場合は5年を超えてから手続きすると、不動産売却にかかる税金を抑えることが可能です。
この記事も読まれています|不動産売却に必要な仲介手数料の目的とは?計算方法を解説!
不動産売却でかかる費用の種類や相場、節税につながる控除をご紹介しました。
土地や建物を売却する際は、さまざまな費用や手数料がかかるため、節税につながる控除を利用しましょう。
私たち「プライムホーム」は、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市長田区、神戸市兵庫区での不動産売却を得意としております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。