離婚しても家に住み続ける方法とは?メリット・デメリットも解説

2022-09-27

離婚しても家に住み続ける方法とは?メリット・デメリットも解説

この記事のハイライト
●財産分与する方法は「売却代金を分ける方法」と「評価額で精算する方法」の2種類がある
●メリットは子どもの負担軽減と新居の家賃節約、デメリットは退去を求められるリスクが挙げられる
●手続きは誰が債務者で、誰が住み続けるかによって異なる

離婚することになったら夫婦で財産を分ける「財産分与」の手続きが発生し、家も財産分与の対象となります。
離婚後も家に住み続ける場合は、財産分与でどのような手続きをおこなう必要があるのでしょうか。
そこで本記事では、離婚をきっかけに家を財産分与する方法や住み続けるメリット・デメリット、手続きについて解説します。
神戸市須磨区・垂水区・長田区・兵庫区で離婚をきっかけに、家を売却するか住み続けるか検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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離婚後家に住み続ける財産分与とは

離婚後家に住み続ける財産分与とは

家を財産分与する方法は、「売却代金を分ける方法」と「評価額で精算する方法」の2種類があります。
評価額基準で精算する方法は家が残るので、そのまま住み続けることも可能です。
ここでは、離婚で家を財産分与する2つの方法についてご説明します。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が協力して形成してきた共有財産をそれぞれに分配することです。
たとえば夫婦でお金を出し合って購入した家や車などを分け合います。
コツコツと貯めてきた貯金や保険なども財産分与の対象です。
財産分与は夫婦それぞれの貢献度に応じて、分配することになっています。
家の名義は夫になっていることが多く、共有財産ではないと思われがちですが、妻も家事や育児など家計に貢献していることになるため、夫名義の家であっても財産分与することはできます。
財産分与は民法で認められている権利なので、しっかりと話し合うことが大切です。

財産分与の方法①売却代金を分ける方法

家を第三者に売却して、その売却代金を夫婦で分配する方法です。
売却によって家を現金化すると、平等に分けることができます。
お互いに納得して財産分与ができ、財産分与の後にトラブルが起きにくいのがメリットです。
しかし家の所有権は第三者の買主に移るので、家族全員が今の家を退去して別の家に引っ越さなければなりません。
引っ越し費用や新生活を始める費用など、金銭的な負担がかかります。
さらに子どもがいる場合は、転校などで環境が変わりストレスを感じる可能性もあるでしょう。
また、家の住宅ローンが残っている場合は売却する際に注意が必要となります。
住宅ローンの残債が売却代金を上回る「オーバーローン」という状態になると、そもそも不動産売却をおこなうことができない場合もあります。
どうしても売却したい場合は、足りない分の金額を自己資金から捻出するなどして、ローンを完済する必要があります。

財産分与の方法②評価額で精算する方法

評価額で精算する方法は、家を売却せずにどちらか一方が住み続ける方法で、具体的には、家に住み続ける側が出ていく側に評価額の半分を支払うことで精算します。
家の評価額の出し方は、不動産会社による査定価格を基準に決めることが多いです。
不動産会社の担当者が現地を訪問して、「市場に流通させた場合いくらで売れるか」という基準で査定価格を算出します。
評価額で精算する方法であっても、住宅ローンの残債を考慮しなければなりません。
住宅ローンが残っている場合は、住宅ローン残高を評価額から控除して財産分与する必要があります。
家の評価額が3,000万円、住宅ローン残高が1,000万円だったとすると、3,000万円から1,000万円を控除した2,000万円が財産分与の対象です。
住宅ローンが残っている場合は、離婚後も引き続きローン債務者が返済していかなければなりません。
財産分与で妻が住み続けることになったものの、ローン債務者である夫が滞納してしまうと妻が家を追い出されるリスクもあります。

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離婚後家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後家に住み続けるメリット・デメリット

離婚をしたあとでも同じ家に住み続けることで、精神的・金銭的なメリットが期待できるでしょう。
しかし財産分与の話し合いが不十分だと、トラブルに発展するおそれがあるためしっかりと納得のいく話し合いが必要だといえます。
ここでは、離婚後家に住み続けるメリット・デメリットをご説明します。

離婚後も家に住み続けるメリット

離婚後も家に住み続けることで、子どもにかかる負担は少なくて済むでしょう。
両親が離婚するというのは、子どもにとって精神的にもダメージが大きい出来事です。
さらに引っ越しや転校で生活環境がガラリと変わってしまうと、大きなストレスを感じる子どもも多いことでしょう。
しかし、離婚後も同じ家に住み続けるのであれば、生活環境は変わらずに、通いなれた学校で気心の知れた友達と生活を送ることができるでしょう。
また、新居の家賃がかからず出費を抑えられる点も、家に住み続けるメリットです。
住宅ローン完済している場合、住居費としてかかるのは固定資産税などの税金や管理費、修繕積立金、火災保険料などです。
新居の家賃を支払い続けるよりも、金銭的な負担は抑えられるでしょう。
ただし、住宅ローンが残っている場合は毎月返済が必要なので出費は発生し続けます。

離婚後も家に住み続けるデメリット

住宅ローンの債務者ではないほうが家に住み続ける場合は、デメリットがあります。
たとえば夫がローン債務者になっている家に、妻子が住み続けるケースを考えてみましょう。
夫が住宅ローンの返済を滞納したり売却したりすると、妻子は退去を迫られるおそれがあります。
妻が連帯保証人になっている場合は、夫が支払わなかった住宅ローンの請求は妻にいきます。
このようなことが起きないために、離婚後も夫婦が良好な関係を保ち続けなければなりません。

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離婚後家に住み続ける手続き

離婚後家に住み続ける手続き

離婚後家に住み続けるための手続きは「誰が住宅ローンの債務者」で「誰が住み続ける」かによって異なります。
ここでは、離婚後家に住み続ける場合の手続きを解説します。

住宅ローンの債務者が家を出ていくケース

家を出ていく側が債務者になっている場合は、住み続ける側が突然退去を求められるリスクがあります。
安心して住み続けるためには、住み続ける側が住宅ローンの債務者になる手続きが必要です。
その場合は、まず金融機関の承認を得て、現在の債務者から住み続ける側の名義に変更し、住み続ける側の名義で住宅ローンの借り換え手続きをおこなうのもひとつの方法です。

住宅ローンの債務者が住み続けるケース

債務者が住み続けるケースは、とくに手続きは必要ありませんが、出ていく側が連帯保証人になっている場合は、連帯保証人を外す手続きをしておきましょう。
離婚後も夫が債務者で妻が連帯保証人のままだと、夫が返済できなくなったとき妻に請求がくるため、放置するのは危険です。

共有名義のケース

債務者が共有名義になっているケースでは、住宅ローンを借り換える手続きが必要です。
今まで共有名義で借りていた住宅ローンを、住み続ける側の単独名義に変更します。
共有名義のままにしていると、将来売却するときも合意を得なければならず手続きが煩雑になります。
単独名義に変えれば、一人の意思で売却することが可能です。

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まとめ

離婚後、家に住み続けるメリットとして精神面の安定や、金銭面で余裕が生まれるなどがあります。
トラブルを避けるためにも、連帯保証人の場合は、連帯保証人を外す手続きをするなどしておきましょう。
私たち「プライムホーム」は、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市長田区、神戸市兵庫区で不動産の仲介・買取をおこなっています。
離婚後に家を売却するか住み続けるかで検討している方は、お気軽にお問い合わせください。

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